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主催  財団法人 経済産業調査会近畿本部
協力 近畿知財戦略本部

特許権行使と税関の輸入差止制度

〜日本、米国(ITC)、韓国(KTC)の実情〜
 
 税関の輸入差止制度は、手続が迅速で、かつ、水際で侵害品を排除できるため、発動されると特許権の権利行使の手段としては最も強力な効果を発揮します。
 米国では、ITC(国際貿易委員会)による米国知的財産権侵害についての輸入調査手続制度があり、権利侵害が認められると排除命令によって該当製品の通関が禁止され、停止命令によって輸入された製品の販売等の停止が命ぜられるなどの効果が発生します。ITCの調査手続は、米国特許訴訟における差止判決を制限したeBay 事件判決の影響等もあって近時増加傾向が続いており、その重要性が高まるとともに、日本企業による同手続の利用も増加しています。
 また、韓国では、KTC(韓国貿易委員会)による韓国知的財産権侵害についての侵害行為調査制度があります。当該調査手続きによって権利侵害と認められると、税関における輸入差止、輸入した製品の販売または輸出を目的とする製造販売行為を中止させることができます。
 日本でも、税関の輸入差止申立制度は近年の諸改正で手続きが整備されて実効性が高まり、まだ数は多くないものの大手家電メーカーや製薬会社による税関に対する輸入差止の申し立てがニュースとしてとりあげられるようになってきました。
 このように、税関の輸入差止制度は日本のみならず海外においても特許権の権利行使の有効な手段として重要性を高めつつあります。今回のセミナーでは、日本、米国、韓国の税関の輸入差止制度を、裁判手続きと比較しながら実務上の観点から解説して頂きます。是非この機会に多数ご参加下さい。
終了しました。
日 時 平成22年7月27日(火) 13時30分〜16時30分
場 所 大江ビル13階(第6会議室)
大阪市中央区農人橋1−1−22 
電話06(6946)3939 大江ビル管理事務所
(地下鉄・谷町線「谷町4丁目」駅下車、8号出口すぐ)
講 師 弁護士法人 第一法律事務所
弁護士・弁理士 鎌田 邦彦 氏、
弁護士・NY州弁護士 山本 和人 氏
GIP特許法律事務所(韓国)代表
韓国弁理士 金 成鎬(キム ソンホ) 氏 
受講料(税込)
(資料代含む)
特別会員 3,000円
普通会員 5,000円
購読者 7,000円
一 般 10,000円
経済産業公報特許ニュース及び知財ぷりずむ、「輸入・輸出注意事項集」の定期購読者の方です。
キャンセルについて
参加をキャンセルされる場合は、セミナー開催の前々日(土日は除く)の17時までに、必ず電話にてご連絡下さい。期限以降のご欠席の場合は、参加料を請求させて頂きます。なお、代理出席は可能です。その他ご不明な点はお問い合せ下さい。
お問い合せ:財団法人経済産業調査会 近畿本部 セミナー・講演会係
TEL:06-6941-8971 FAX:06-6941-8992
 
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